業務案内

税理士法人カデンツ 江戸川事務所の年末調整

年末調整の対象者

年間を通して勤務している方

途中で入社し年末まで勤務していた方

途中で退職した方で次の条件の方
・死亡により退職した人
・著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込まれる方
・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した方

途中で海外勤務となり非居住者となった方

年末調整の非対象者

給与収入が2000万円を超える人

災害減免法により
徴収猶予を受けている人

2か所から給与を得ていて、扶養控除申告書を提出していない人

扶養親族による控除

年末調整をする際の扶養親族は年末時点の状況で決まります。
そのため年末付近で扶養家族が増えた際は1年分の扶養控除を受けることができます。
配偶者控除や扶養控除の適応を行わなかった際は前年よりさかのぼって5年間分確定申告で帰ってくることがあります。

年末調整の手続き

従業員の方に弊社がご用意させていただいた必要な書類に記入していただきご提出していただきます。その後は年末調整を行い、従業員の方に還付金明細、源泉徴収票をお渡しします。

お問い合わせはこちら

メールフォームからのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ03-5664-0710